債務整理 相談

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債務整理 相談

Q.破産できない場合はどんな場合?(債務整理 相談)

A.浪費、賭事によって過大な債務を負った場合や過去7年以内に免責を得ているときは、自己破産しても免責を得られない可能性が高いです。また、自己破産により就職が制限される職種に現在就いている債務者も自己破産をすると仕事を変えなければなりません。絶対に処分したくない高価な財産があるときも、自己破産を選択すべきではありません。これらの場合には、任意整理や民事再生を検討することが良いでしょう。

Q.自己破産のメリットは?

A.法的に債務がなくなり今後特別な債務を除き、一切返済する義務がなくなることです。そのため、自己破産は今後の生活を建て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法です。

Q.自己破産のデメリットは?(債務整理 相談)

A.高価な財産があった場合に処分されるということです。高価な財産とは、99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産を指します。家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されませんから、自己破産をしてもこれまで同様の生活を送ることが出来ます。

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